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オーストラリアビザ 永住ビザ(雇用主指名)

- オーストラリア雇用主によりスポンサーシップを得て、その会社での雇用を前提とした移住のために必要な永住ビザ(雇用)に関してご紹介しています。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。
10.オーストラリア雇用主指名永住ビザ
会社により雇用されている外国人が、その雇用主を指名することで申請が可能となる永住ビザになります。審査対象は申請者本人の他に、雇用主である会社の業績やオファーされるポジションなどとなります。
「オーストラリア国外申請」
ⅰ雇用主指名永住ビザ(186ビザ)
ⅱ地方地域雇用主指名永住ビザ(187ビザ)
ⅲ労働協約(レーバーアグリーメント)
「オーストラリア国内申請」
ⅳ雇用主指名永住ビザ(186ビザ)
ⅴ地方地域雇用主指名永住ビザ(857ビザ)
ⅵ労働協約(レーバーアグリーメント)
<申請資格>
申請の条件としては以下のような規定が定められています。
雇用主:
合法的な事業を行っていること、永続的なフルタイムのポジションで雇用すること、給与や労働条件がオーストラリアの基準を満たしていること、オーストラリア人雇用者に対して十分なトレーニングを提供しているか、又は将来提供する計画ができていること
ポジションの規定:
高度な技能職であること、最低給与基準(下記)を満たしていること
最低給与:
最低給与基準(TSMIT/CSIT:Core Skills Income Threshold)は物価・賃金水準にあわせて毎年7月に改定されており、直近では2025年7月に76,515豪ドルへ引き上げられています(旧来のIT職/その他職種による金額の区別は現在はなくなり、単一の基準額となっています)。この基準額と、実際の職種の市場給与水準(Annual Market Salary Rate)のいずれか高い方以上の給与を提示する必要があります。最新の基準額は移民局公式サイトまたは当社までお問い合わせください。
申請者:
IELTS試験にて全項目5点以上獲得できる英語力があること、技術査定にてオファーされたポジションに相当する技術者であることを証明すること、一定以上の実務経験があること
尚、国内申請の場合や地方地域雇用主指名永住ビザの場合には上記規定とは一部異なります。
- ◆オーストラリア永住ビザ(雇用)代行申請サービスは上記よりお問い合わせ下さい。
- ※このビザは現地雇用主の情報が重要となります。
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