オーストラリアビザ情報、無料相談、申請代行サービス

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国別ビザ情報 オーストラリア

オーストラリア編
オーストラリアビザ情報を紹介。ETASからe600、学生、ワーキングホリデー、就労、投資退職者、婚約者、配偶者、技術、事業・投資など各種オーストラリアのビザ情報をわかりやすくご紹介。 無料相談も実施中、詳しくはお問い合わせください。

1.ETAS観光・商用(電子渡航認証システム/e601)

オーストラリアへ旅行する人が必ず取得しなければならないのが豪州政府電子入国許可のETAです。このETAを登録するシステムがElectronic Travel Authority System、略してETAS(イータス)です。このETASはオーストラリアでの滞在日数が3ヶ月以内であり、渡航目的が観光または知人訪問であれば利用することが可能です。

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2.ETAS短期商用(電子渡航認証システム/e601)

【重要】現在ETASは観光、商用が1つのビザに統合されました。

観光用ETASと同じ豪州政府電子入国許可です。短期商用ETASと観光用ETASとの違いは、その渡航目的が観光か商用(収入を得ない出張や会議、イベントへの参加など)であり、商用ETASには滞在日数が短期と長期の2種類です。また、メディアクルーはETASを利用することができません。

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3.訪問者(e600)

日本人を含めた国籍保持者の方が3ヶ月を超えての観光旅行、知人訪問、社会活動など(商用は認められません)を目的として渡航する場合に利用されるのがこのe676です。

滞在が認められる期間は3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。 75歳以上の方や移民局から指示があった方については健康診断の受診が義務付けられています。

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4.学生ビザ(500)/ ガーディアンビザ(590)

オーストラリアでの就学を希望する場合、学生ビザが必要です。就学する教育機関により申請する種類が分かれていたり、申請者の国籍によってアセスメントレベルが異なり、申請方法や申請条件なども違いますので、申請前には最新情報を集めることが重要です。

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5.ワーキングホリデービザ(417)

日本とオーストラリアの若者(18歳以上30歳以下)の異文化交流を目的とした制度です。通常1年間(3ヶ月の季節労働により2年に延長が可能) の滞在が認められます。有効期限は12ヶ月間ですが、滞在については入国日から12ヶ月間です。就労は最長6ヶ月、就学については最長4ヶ月までの制限が設けられています。

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6.投資退職者ビザ(Subclass 405)※新規申請受付終了

退職後の老後生活をオーストラリアで暮らすための投資退職者ビザ(Subclass 405)は、2018年6月に新規申請の受付を終了しています。既存保持者の更新・永住権パスウェイについては詳細ページをご覧ください。

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7.就労ビザ(Skills in Demand:SID/旧TSS・457)

オーストラリア国内で就職が決まったり、日本から出向するような場合に、オーストラリアで給与を得て働くために取得します。旧457ビザは2018年廃止・TSS化を経て、2024年12月にSkills in Demand(SID)ビザへ改正されています。最長滞在日数は4年間で、この間の出入国は自由です。また、扶養家族を同行することができ、滞在については同期間、滞在中の就労、就学に関しての制限は一切ありません。

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8.婚約者ビザ

オーストラリア国籍保持者又は永住権保持者の婚約者(ともに18歳以上であること)が、オーストラリア国内にて挙式するために取得するビザになります。オーストラリアは2017年12月に同性婚を合法化しており、同性カップルも申請可能です。

有効期限は入国日から9ヶ月間となっており、この間にオーストラリア国内で挙式を終え、その後、配偶者用永住ビザへ切り替えることになります。

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9.家族関係永住ビザ

オーストラリア国籍保持者又は永住権保持者の配偶者、両親、子供、その他親族を対象とし、その家族関係を証明することで認められます。

このカテゴリーは種類が細分化されているため、最新の情報収集と、申請に際しては専門家の助言を受けられることをお勧めします。

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10.雇用主指名永住ビザ

オーストラリアの会社に雇用されている外国人が、その雇用主を指名することで申請が可能。審査対象は申請者本人の他に、雇用主である会社の業績やオファーされるポジションなどです。

多くの場合、ビジネスビザで働いている方が永住権に切り替える際に利用されています。従って管理職や高度な技術者が対象となり、雇用主との良好な関係性や継続的就労が求められているようです。地方都市の雇用主に対するの優遇措置有り

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11.事業・投資永住ビザ(旧BIIP/Subclass 188)※新規申請受付終了

オーストラリアにて起業や投資を行う事業家・投資家向けのビザ(Business Innovation and Investment Program:BIIP、Subclass 188/888)は、2024年7月31日をもって恒久的に新規申請の受付を終了しました。既存保持者の永住権への切り替え・延長申請については引き続き対応可能です。

後継制度として、2024年12月よりNational Innovation Visa(NIV)の受付が開始されています。旧グローバルタレントビザとBIIPの役割を統合した制度で、投資額だけでなく実績や経済貢献の見込みがより重視される内容となっています。

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12.技術系永住ビザ

これはオーストラリアの永住権の一つである技術系永住ビザになります。大別すると一切のスポンサーなく申請する技術独立と州政府や親族のスポンサーがつくスポンサー付に分けることができます。

尚、このカテゴリーは更に細分化されており注意が必要です。審査方法はポイント制度を導入しており、これまでの経歴(年齢、英語力、職歴、学歴、オーストラリアでの職歴、学歴など)を点数に換算し合格点である120点(カテゴリーにより点数は変動します)を獲得できれば取得が可能です。

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◆オーストラリア移住のための生活情報
  教育制度に関する情報、福祉制度に関する情報、税金に関する情報など・・・(2/20現在更新中)

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